病気の診断や治療、あるいは予防に使用される薬のことを「医薬品」といいますが、その用途により医療用と一般用に分けることができます。いずれも薬事法によって、研究・開発、製造、販売が厳しく規制されています。

医師の処方箋が必要な医療用医薬品

私たちが普段の生活で最もなじみがあるのは、ドラッグストアなどで販売されている一般用医薬品ですが、国内における医薬品の生産金額のわずか10%を占めているに過ぎません。

一方、生産金額のおよそ90%を占めているのが、主に病院で使用されている医療用医薬品です。なお、歯磨き粉や日焼け止めクリームなどは、薬事法によって医薬品と区別され、医薬部外品と呼ばれています。

医療用医薬品を購入しようと思っても、患者は直接購入することはできません。病院で診察を受けて、その診察に基づいて医師・歯科医師が処方箋を作成します。その処方箋を調剤薬局へ持参して、初めて購入することができます。

しかし、たとえ処方箋を持っていても患者が好きな医薬品を購入できるわけではなく、購入できるのは医師が処方箋で指示をしたもののみに限られています。処方箋では、処方する医薬品を製品名(商品名)、一般名(成分名)のいずれでも指示をすることができます。

一般名で指示されている場合は、有効成分が同じであれば、どの医薬品でも購入することができます。一方、商品名で指示されている場合は、その支持された商品名の医薬品しか購入することはできません。

2008年の処方箋様式の変更に伴って「後発品への変更不可」という欄に医師の署名がない処方箋ならば、一般名の同じ後発品も購入できるようになりました。